韓国の裁判所は、ビットコインが「お金ではない」と判断し、暗号通貨は利子率の規制の対象外であることを決定しました
韓国の裁判所は、「ビットコイン(BTC)はお金ではない」と判断し、「暦利法は適用されない」と裁定した。また、暗号資産を用いた取引の場合、利率規制は適用されないとした。
韓国経済新聞によると、この判決は、法的理由から非公開となった2つの企業が関与した事件で、ソウル高裁の民事部門が下したものだ。
裁判所は、「ビットコインを貸し出す際に利率を設定することは不可能である。暗号資産はお金ではなく、国家の貸出業法の対象外であるため、利率規制の対象にはならない」と判断した。
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裁判所によると、2つの企業は2020年10月にビットコインを用いた契約を締結した。
第1の企業(A社)は、「暗号資産」を扱う「フィンテック企業」とされた。
第2の企業(B社)は、3か月間の間、BTC 30を借りた契約をA社と締結した。
B社は、最初の2か月間にBTC 1.5(総額の5%に相当)を、最後の1か月間にBTC 0.75(総額の2.5%に相当)を支払うことに同意したようだ。
しかし、B社が債務者に適切に返済しなかったため、問題が発生した。
この時点で、A社は「2021年4月までの貸し出し期間を延長し、利率を月額BTC 0.246(年利率10%に相当)に変更した」という。
しかし、B社が契約条件に従って債権者に返済しなかったため、A社は民事訴訟を提起した。
韓国の裁判所がビットコインを「お金ではない」と判断することが重要な理由は何か?
B社は、「A社が法定の最高金利を超える新しい利率を設定したため、暦利制限法と貸出業法に違反した」と主張した。
しかし、下級裁判所は、B社の主張を受け入れず、「この契約の対象は暗号資産であり、お金ではない。したがって、利息制限法や貸出業法はここには適用されない」と判決を下した。
B社はこれに反論し、控訴のために高裁に持ち込んだ。
しかし、高裁は初審判決を支持し、B社は「契約上の利率に従ってビットコインを提供するべき」と判断した。
裁判長は、「商法上の債務に対する法定利率は、法律に違反した場合にのみ適用される」と述べた。
ただし、契約が法定通貨ではなくBTCを使用しているため、2社間で合意された年間利率10%は「法律違反と見なすことはできない」と裁判長は付け加えた。
韓国法では、当事者は2回まで法的判決を争うことができるため、B社は最高裁判所での判決を争うことができる。
今月早期には、Terraform Labsの創設者の裁判が始まり、LUNCという暗号資産が証券だと主張する検察が立証を行った。
起訴が成功した場合、法的先例が確立され、他のコインも証券と考えられる可能性がある。
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